本市では、宿泊者、住民双方の安全・安心で良好な環境の確保等を図るため、定期的に旅館業許可施設の管理運営状況調査を実施しています。
今年度についても、昨年に引き続きWEB調査(書面調査)を実施します。
つきましては、貴方が許可を取得している各旅館業施設について、現在の運営方法等をWEB回答フォームより、回答期限までに正確な状況を回答してください。営業者様のみに送付していますが、回答について、管理者様等が行っていただくことも可能です。
回答期限:令和8年10月16日(金)まで(期限厳守)
(回答対象施設:令和8年3月31日時点の旅館業法(簡易宿所営業)許可施設)
なお、一部の旅館業では、回答いただいた場合であっても「本市職員による立入検査」を実施しますので、御承知おきいただくとともに、御対応お願いいたします。また、本市職員による立入検査がない場合でも、施設名称等を記載した標識を適切に掲示していただいているか等を確認するため、連絡なく施設の外観については調査しますので、御承知おきください。
また、玄関帳場を設けている施設及び、使用人等が駐在する場所については、事前予告なく抜打ちで朝又は夜に訪問し、駐在規定の順守状況を昨年度に引き続き確認してまいりますので、併せてお知らせします。つきましては、駐在されている使用人等の方に、本市職員又は調査員が訪問する可能性がある旨、お伝えいただきますようお願いします。
本調査については、期限までにご回答いただけない場合、旅館業法第7条第1項及び京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第21条第1項の法的義務を伴う「報告の徴収」へと直ちに移行します。法第7条第1項等に基づく報告徴収に移行した際、正当な理由なく報告を拒否し、又は虚偽の報告をした者は、過料及び罰則の対象となります。
※回答は施設毎に御回答ください
<実施していただくこと>
(1)営業している場合
⇒ 下記、「WEB回答フォーム」ボタンをクリックして御回答ください
(2)廃業している場合
(窓口のほか、メール、ファックス、郵送での提出も可能。)
(3)休業している場合
⇒ 休業中の方は、こちらのフォームで休業中の回答をするか、宿泊施設調査事務局(075-365-7715)に電話で休業している旨を回答してください。
また、停止届未提出又は以前に提出したものの記載した停止期間を超えて休業している場合はお手数ですが京都市医療衛生センターに別途停止届 第4号様式(停止届・廃止届)を御提出ください。(窓口のほか、メール、ファックス、郵送での提出も可能。)以前に停止届を提出いただき、記載した停止期間を迎えていない場合は提出不要です。この書類のほか、住所や連絡先等の申請内容を変更している場合は、変更届も提出してください。変更の内容によっては住民票等、別途書類が必要になることがあるため、事前に京都市医療衛生センターに御相談ください。変更届の様式や必要書類は京都市ホームページに掲載していますので、御参考ください。
【京都市ホームページ】 旅館業の地位の承継や変更等の手続について
●複数の施設を営業・管理されている場合
入力後、メール送信いただきますと事務局にて代理登録を行います。
Email:ryokangyo_chosa@jtb.com
●変更、停止、廃止届の提出先
京都市医療衛生センター
受付時間 8:30~17:00 平日のみ
【変更届】 旅館業審査担当 TEL:075-746-7209
【停止、廃止届】 宿泊施設適正化担当 TEL:075-585-5653
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
Email:ryokangyo@city.kyoto.lg.jp FAX:075-251-7235
●本業務委託先
宿泊施設調査事務局(株式会社JTB京都支店内)
受付時間 9:30~17:30 平日のみ
TEL:075-365-7715 FAX:075-365-7713